プロフィールムービーの音楽著作権は?
結婚式のプロフィールムービーでは音楽著作権についてもしっかり考慮してつくる必要があります。最近はココナラやクラウドワークス、ランサーズなどといった個人へ仕事を手軽に依頼できるサービスが普及してきたこともあって、プロとして映像を仕事にしていない一般の方でも気軽にムービー制作を仕事として請け負うことが出来るようになりました。しかしこの著作権に関してはルールをそもそも知らなかったり、知らんぷりして著作権違反なムービーを制作している方も未だに多くおられます。
せっかく作るプロフィールムービーで失敗してしまわないように、著作権に関しても正しい知識を身に着けておきましょう。
プロフィールムービーと著作権
プロフィールムービーを作るときは著作権に関する知識もしっかりと理解しておく必要があります。最近は自分のパソコンやスマホで手軽にムービーを制作できる時代になったので、プロフィールムービーも自分たちだけで全部自作してしまうという新郎新婦様も増えてきています。
自分たちの結婚式で上映するムービーを自分たちで作るんだから著作権なんて関係ないでしょ?全部自由に使ってOKでしょ?とお考えの方もおられるかもしれません。
映像に関する著作権
映画のワンシーンをパロディして似たようなものを自分たちで撮影する、CGを作って別作品として面白楽しく表現するというパロディの行為と、ムービー本編を録画してそのまま使うという行為には大きく差があります。録画したムービーデータを一部改変するなどして利用したとしても、それらは明確に著作権上違法性のある動画になります。
Youtubeなどを見てみると、こういった著作権上問題のある可能性の高い自作プロフィールムービーがたくさん出回っています。著作権というのは親告罪になるので権利元が多めに見て野放しにされているケースがほとんどかと思いますが、これらは悪い見本になりますのでこれからプロフィールムービーを自作される新郎新婦様は注意しましょう。
音楽に関する著作権
Youtube上では一般に市販されている楽曲を使用している動画がたくさんありますが、あれらはYoutubeとレコード会社との間に使用許諾の契約が結ばれていて、市販曲を使った動画に表示される広告の収入が曲の配布もとに入る仕組みが出来ているためです。レコード会社としては自社の音楽をYoutube内でたくさん使ってもらえれば、その分広告収益が入ってくるわけなので、全然OKなわけです。特別な許可を取ることもなく、自由に曲を付けて動画を作ることが出来ます。
しかしYoutubeとは異なり結婚式のムービーの場合に音楽を利用したいのであれば、曲の仕様に関して申告して料金を支払う必要があります。
しかしココナラやクラウドワークス、ランサーズなどを使ってプロフィールムービーの制作を請け負っている副業のクリエイターの方々は適切な契約を持っていないケースがほとんどですので、音楽著作権に関して適切な申請が出来ない可能性があります。
個人の方に制作を依頼する場合には著作権の許諾申請が正しくできて、権利申請が終わっていることを示すシールも張ってもらうことが可能なのかどうかなどをよく確認した方が良いでしょう。
ISUMに登録されていない楽曲をどうしても使いたい場合には、CDとの同時再生というのも現実的な解決策の1つになります。
CDを使って披露宴会場で音楽を流すことに関しては結婚式会場側で既に契約が締結されているため、料金を新郎新婦が負担しなくてもよいのです。
著作権を守って適切なプロフィールムービー上映を
著作権に関してはYoutubeを見ている限り全ての人に正しく守られているとは全く言えません。映画の録画とまでは言わなくても、サッカーの録画を自分で編集してアップしたものや、ミュージックビデオを録画して勝手に出しているもの、アニメやドラマの総集編などを権利の無い個人が勝手に作ってアップしているというものを見た経験がある方も多い事と思います。
音楽著作権も映像の著作権も、正しくまもって素敵なプロフィールムービーを作りましょう。
素敵な結婚式をお迎えください。
Posted by nonnofilm on 2020年10月1日
カテゴリー: プロフィールムービー 音楽