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プロフィールムービーの自作で著作権手続きなしで使える楽曲集

結婚式で上映するプロフィールムービーを自作される新郎新婦様にとって、映像のクオリティはもちろん、BGM選びは感動を左右する重要な要素です。しかし、使用する楽曲には「著作権」という大きな壁があることをご存知でしょうか?

「自分たちで作るムービーなのに、なぜお金がかかるの?」「好きな曲を自由に使うことはできないの?」そう感じられる方も少なくないでしょう。結婚披露宴という場でのムービー上映は、残念ながら「個人利用の範囲外」と見なされるため、楽曲の利用には著作権と著作隣接権に関する適切な許諾処理が必要になります。

せっかく心を込めて自作したプロフィールムービーが、著作権の問題で当日上映できない、あるいは後々トラブルに発展するような事態は避けたいものです。この記事では、プロの動画クリエイター、Webコンテンツ編集者、SEOエキスパートとしての知見を活かし、自作プロフィールムービーの楽曲に関する著作権の基礎知識から、合法的に利用できる方法、そして手続きなしで使える楽曲サービスまで、網羅的に解説します。

安心して最高の結婚式を迎えるために、ぜひ最後までお読みください。

1. 結婚式ムービーと楽曲著作権の基本を徹底理解する

「結婚式ムービーに著作権が関係するなんて知らなかった」という新郎新婦様もいらっしゃいますが、これは非常に重要なポイントです。まずは、なぜ結婚式ムービーに楽曲の著作権処理が必要なのか、その基本的な考え方から見ていきましょう。

1-1. なぜ結婚式ムービーは著作権処理が必要なのか?

著作権法では、個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲内での使用(私的使用)であれば、著作権者の許可なく著作物を複製できると定められています。しかし、結婚披露宴は「公衆に直接見せる目的」で行われるイベントであり、不特定多数のゲストが参加する場です。このため、たとえ自作のムービーであっても「私的利用」の範囲を超え、「公衆への上映」に該当すると判断されます。

特に、市販のCDや配信音源から楽曲をコピーしてムービーに組み込む行為は、著作権法上の「複製権」の侵害にあたります。

1-2. 楽曲に関わる二つの重要な権利:著作権と著作隣接権

音楽には、主に二つの異なる権利が存在し、プロフィールムービーで楽曲を利用する際には、この両方の権利処理が必要になります。

権利の種類 権利者 対象 主な管理団体
著作権 作詞家、作曲家 楽曲のメロディや歌詞そのもの JASRAC(日本音楽著作権協会)、NexToneなど
著作隣接権(原盤権) レコード会社、音楽制作者、歌手、演奏家 実際に録音された音源(CDやデジタル音源) 日本レコード協会など

例えば、同じ楽曲でもカバー曲やリミックスなどで歌っている人が異なる場合がありますが、そういったケースを思い浮かべるとこの著作隣接権と著作権との違いが理解しやすいでしょう。曲のメロディや詩の内容そのものに著作権があるので、別の人が歌ったりしても、やはり権利の処理は必要になります。

1-3. 著作権処理の窓口「ISUM」の役割と仕組み

現在、結婚式のムービーに関連する楽曲の著作権許諾処理を一括して行ってくれる団体がISUM(一般社団法人 音楽特定利用促進機構)です。

ISUMは、JASRACやNexToneといった著作権管理団体、そして日本レコード協会などの著作隣接権者との間で契約を取り持ち、新郎新婦に代わって一括で代金のやり取りを行ってくれることで、円滑な楽曲利用を可能にしています。

しかし、一般個人でISUMと直接契約することはできません。正規の許諾処理を行うためには、ISUMと契約を持っている結婚式場や映像制作業者に依頼し、権利料を収めてもらう形になります。

注意点として、ISUMを通じてプロフィールムービーで利用できる楽曲は、ISUMが著作権者や著作隣接権者との間で了承が取れている、ISUMのデータベースに登録されている楽曲のみです。 そのため、日本の曲であれば何でも使えるというわけではなく、使いたい曲がISUMに登録されているか事前に確認が必要です。


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2. 著作権手続きなしでプロフィールムービーに使える合法的な楽曲・方法

「著作権のことは理解できたけど、やっぱり手続きが面倒だな…」「費用を抑えたい」と感じる新郎新婦様もいらっしゃるでしょう。ご安心ください。著作権手続きを個人で行う必要がない、合法的な楽曲利用方法も存在します。

2-1. ロイヤリティフリー・著作権フリー楽曲サービスを活用する

日本著作権協会(JASRAC)が管理していない楽曲や、ライセンス的に自由度が高い楽曲サービスを利用する方法です。これらのサービスで提供される楽曲は、あらかじめ定められた利用規約の範囲内であれば、追加の著作権手続きなしで利用できます。

Artlist(アートリスト)

Artlistは、YouTubeやInstagramをはじめとするSNSでの公開、結婚式での上映、さらには受注制作サービスといった商用利用など、様々なシーンで楽曲を利用できるサブスクリプションサービスです。世界中の動画クリエイターに非常に人気があります。

Artlistの楽曲はJASRACやISUMとは全く関係がないため、面倒な手続きなしで利用することができます。おしゃれな洋楽が多く、ウェディングシーンにぴったりの楽曲も豊富に揃っています。

例えば、以下のプロフィールムービーは全てArtlistの楽曲で作成されています。

モザイク画と3Dプロフィールムービーテンプレート - 3dmosaic


モザイク画と3Dプロフィールムービーテンプレート - 3dmosaic


モザイク画と3Dプロフィールムービーテンプレート - 3dmosaic


モザイク画と3Dプロフィールムービーテンプレート - 3dmosaic

その他の著作権フリー・ロイヤリティフリーBGMサイト

Artlist以外にも、結婚式ムービーに利用できる著作権フリー・ロイヤリティフリーのBGMを提供するサイトは多数存在します。これらのサイトの多くは無料で楽曲を提供していますが、利用規約はサイトによって異なるため、必ず確認してから使用しましょう。

  • DOVA-SYNDROME: 13,000曲以上のBGMがあり、ボーカル、BGM、効果音などバリエーションが豊富です。著作権表示不要で商用利用も可能です。
  • d-elf: ウェディング向けのBGMが揃っており、ピアノ主体の楽曲など結婚式に特化した素材が見つかります。
  • Particle-Music: 結婚式向けの著作権フリーBGMを無料で配布しており、商用利用も可能です。
  • YouTubeオーディオライブラリ: YouTubeが公式に運営しており、約4万種類のBGMが無料でダウンロード可能です。
  • Bensound: おしゃれな楽曲が豊富で、クレジット表記が必要な場合があります。
  • Free Music Archive (FMA): クリエイティブ・コモンズやパブリックドメインの楽曲を提供しています。
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2-2. 「無音ムービー+CD原盤同時再生」で好きな曲を合法的に使う

「ISUMにもArtlistにもお金は払いたくない、だけど自由に好きな曲を利用したい!」という新郎新婦様には、CDとの同時再生という方法があります。これは、著作権手続きを個人で行う必要がない合法的な手段です。

その通りです。DVDやBlu-rayに楽曲を録音して複製しない限りは、原盤権に関連した権利処理の対象とはなりません。つまり、個人でお金を払う必要がなくなるのです。

具体的な方法は、プロフィールムービーを無音の状態で作成し、DVDやBlu-rayに焼きます。そして、結婚式会場にある別のCDプレーヤーで、使いたい楽曲のCD原盤を同時に再生するという形です。

CDから音楽を再生する際にも「演奏権」という著作権手続きが必要になりますが、大抵の結婚披露宴会場や音楽演出を担当する会社は、JASRACなどと包括的な契約を結んでいるため、新郎新婦様が改めて費用を負担する必要はありません。

ただし、この方法にはいくつかの注意点があります。

  • 音響調整の難しさ: 映像と音楽のタイミングを完全に合わせるのが難しい場合があります。会場の音響担当者との綿密な打ち合わせが必要です。
  • 会場の対応: 全ての結婚式場がCDとDVDの同時再生に対応しているわけではありません。事前にプランナーさんに相談し、対応可能か、またどのような準備が必要かを確認しましょう。
  • CD原盤の用意: レンタルCDやコピーしたCDではなく、必ず購入したCD原盤を用意する必要があります。

どうしてもプロフィールムービーと合わせて好きな市販曲を費用をかけずに使いたいという新郎新婦様は、この「CDとDVDの同時再生」について、早めにプランナーさんと相談してみてください。

3. 【最重要】著作権の無断利用が招く深刻なリスクと回避策

ここまで、プロフィールムービーの楽曲を合法的に利用する方法をご紹介してきましたが、最も重要なのは「無断利用は絶対に避けるべき」という点です。著作権の無断利用は、単なるマナー違反ではなく、法的なリスクを伴う行為です。

3-1. 結婚式場での上映拒否

多くの結婚式場は、著作権侵害によるトラブルを避けるため、上映前にムービーの内容や使用楽曲の権利処理状況を確認します。著作権処理が適切に行われていないムービーは、当日になって上映を拒否される可能性が非常に高いです。 せっかく時間をかけて自作したムービーが、晴れの舞台で流せないという最悪の事態は避けたいものです。

3-2. 法的な責任:民事上の損害賠償請求と刑事罰

著作権を侵害したムービーを結婚式で上映した場合、以下のような深刻なリスクが考えられます。

  • 民事上の損害賠償請求: 著作権者や著作隣接権者から、損害賠償を請求される可能性があります。過去には、結婚式ムービーでの無断利用が原因で映像制作会社が訴えられた事例も存在します。
  • 刑事罰の対象: 著作権侵害は、民事上の責任だけでなく、刑事罰の対象にもなります。個人の場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、あるいはその両方が科せられる可能性があります。法人の場合は、3億円以下の罰金が定められています。

3-3. 社会的信用の失墜

万が一、著作権侵害が公になった場合、新郎新婦だけでなく、結婚式場や関係者にも大きな社会的信用失墜につながる可能性があります。

3-4. リスクを回避するための心構え

「結婚式だからバレないだろう」「無料で作ってもらったから大丈夫」といった安易な考えは非常に危険です。結婚式での上映は「私的利用」ではないという認識が広まっている現在、有償・無償に関わらず、無断での楽曲利用は許されません。

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4. プロフィールムービーの楽曲選びで後悔しないための実践アドバイス

プロフィールムービーの楽曲選びは、新郎新婦様にとって悩ましい課題の一つかもしれません。しかし、適切な知識と準備があれば、安心して最高のムービーをゲストに届けることができます。

Posted by nonnofilm on 2025年6月26日